WORK防火対象物定期点検/防災管理定期点検
 
					 
					防火対象物定期点検/
防災管理定期点検とは
                            
                                消防法により定められている防火対象物定期点検報告制度に基づいた法定点検です。防火管理、危険物、指定可燃物、避難経路等を、建物の防火管理者様の立ち会いの元、目視や問診でチェックします。
                                防火対象物の所有者様、代表者様は防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検を依頼し、建物がある地域の消防署長に報告する義務があります。
                                これらは「消防設備点検」とは異なる点検、報告制度で、火災の予防に関する専門知識を有する防火対象物点検資格者が行う必要があります。
                                ※平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。
                            
 
                             
                            点検が必要な建物
防火対象物定期点検
- 特定防火対象物で建物全体の収容人数が、300人以上の建物全て。
- 収容人数が 30人以上300人未満の、
 特定一階段等防火対象物。
 
                        点検内容・周期
点検は1年に1回行う必要があります。
                            有資格者が建物の管理者立ち会いのもと
目視や問診などで点検を行います。
                            消防設備点検と同じく消防に
報告する必要があります。
                        
主な点検項目(防火対象物定期点検)
- 防火管理者を選任しているか
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか
- 避難階段に避難の障害となるモノが置かれていないか
- 防火戸の閉鎖に障害となるモノが置かれていないか
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
主な点検項目(防災管理定期点検)
- 防災管理者を選任しているか
- 避難訓練を1年に1回以上実施されているか
- 避難階段に避難の障害となるモノが置かれていないか
- オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているか
- 防火戸の閉鎖に障害となるモノが置かれていないか
- 非常食等が備蓄されているか
点検の流れ
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                                      1 書類審査 書類にて防火管理者の確認や消防計画などを確認させていただきます。防火対象物点検は書類上での確認作業も多く、事前に複数の書類をご用意いただく必要があります。 
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                                      2 点検作業実施 権限者様または防火管理者様に立ち会いをしていただき、主に目視や問診などで現場のチェックを行います。 
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                                      3 改善方法の報告 点検基準に適合していない部分の改善方法を防火管理者様にお伝えします。 
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                                      4 点検結果報告書作成 弊社点検資格者が防火管理の改善内容も含め点検票を作成し、管理者様に提出させていただきます。 
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                                      5 点検結果報告書提出 作成・提出させていただいた点検票は原則として管理者様によって所轄の消防署に提出していただきます。 点検結果報告書の提出の流れをご覧ください。 
点検結果報告書の提出の流れ
- 作成した点検票の正本、副本の2部を提出
- 提出した点検票の書式上に問題無ければ受領され副本が押印返却されます
- 点検票に不備事項が記載されている場合、
 副本の他に下記書類が渡されます
 (1)次回の点検報告等について
 (2)防火対象物定期点検報告改修報告書

 
                             
             
             
            