特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査定期報告とは
建築基準法第12条に基づいた法定調査、検査、定期報告業務です。
建築基準法では、不特定多数の人が利用する商業施設、宿泊施設、医療施設などで一定規模以上の特定建築物、建築設備、防火設備に対して、老朽化や避難設備の不備、建築設備・防火設備の作動不良等が原因で起こる大きな事故を防ぐため、調査・検査資格者による建築物等の定期的な検査と調査を義務づけています。
それぞれの内容としては、特定建築物調査は主に建築物の構造や避難経路など建物自体の調査であるのに対し、建築設備検査は機械換気設備や排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備が対象となり、防火設備検査は随時閉鎖式の防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)が対象となります。
特定建築物調査は3年に1回、建築設備検査、防火設備検査は1年に1回調査(検査)資格者が実施し、特定行政庁に報告を行います。(※各特定行政庁により定期報告実施周期は異なります)
対象となる建物
特定建築物は名前の通り建築物の中でも特殊な物として分類されたもので、下記のようなものに大別されています。
1. 不特定または多数の人が利用する
2. 高齢者などの就寝の用に供する
3. 避難弱者が利用する
2. 高齢者などの就寝の用に供する
3. 避難弱者が利用する
詳しくは特定行政庁や特定建築物調査、建築設備検査、防火設備検査によっても異なりますので、大阪府下の場合は下記表をご覧下さい。